金沢大学医学部十全同窓会会則

第1章 総則

第1条

本会は,金沢大学医学部十全同窓会と称する。

第2条

本会は,会員相互の親睦を計り,母校の発展を期することを目的とする。

第3条

本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行なう。

  1. 会員名簿及び会報の発行
  2. その他適切な事業

第4条

本会の事務所は,金沢市宝町13-1金沢大学医学類内に置く。

第2章 会員及び役員

第5条

本会の会員は,特別会員,通常会員,準会員の3種とする。

特別会員

金沢大学医学系,金沢大学附属病院,金沢大学医学部医学科金沢大学大学院医薬保健学総合研究科医学専攻及び医科学専攻, 金沢大学大学院先進予防医学研究科,金沢大学大学院医学系研究科,金澤醫科大學(旧)及びその前身校医学科並びに附属医学専門部の教授,特任教授,助教授,准教授,特任准教授,講師

通常会員

Ⅰ.金沢大学医学類,金沢大学医学部医学科,金沢大学大学院医学系研究科,金澤醫科大學(旧)及びその前身校医学科並びに附属医学専門部出身者

Ⅱ. 他校の出身者で,金沢大学大学院医薬保健学総合研究科医学専攻及び医科学専攻, 金沢大学大学院先進予防医学研究科, 金沢大学大学院医学系研究科, 金沢大学医学部医学科, (博士課程・修士課程),金澤醫科大學(旧),同附属病院または同結核研究所及びがん研究所に在勤した医師,及び金沢大学において博士課程・修士課程の学位を,または金澤醫科大學(旧)において医学博士の学位を授与された者

準会員

金沢大学医学類に在籍する学生

第6条

本会に次の役員を置く
会長 1名 副会長 3名 評議員 各学年から若干名 理事 評議員から選ばれる 監事 若干名

第7条

役員は,総会で通常会員のⅠの中から選挙する。
理事は,理事長1名,常任理事若干名を互選する。

第8条

役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

第9条

本会には,総会の議を経て,名誉会長,顧問を置くことができる。

第3章 会務及び会議

第10条

会長は,本会を代表し,会務を総理する。ただし,会長に事故あるときは,副会長が職務を代理する。会長及び副会長に事故あるときは,理事長が職務を代理する。

第11条

副会長は,会長を補佐する。

第12条

理事は,会務を掌理する。

第13条

監事は,経理を監査する。

第14条

評議会は,会長が召集し,重要事項を審議する。
理事会は,理事長が召集し,一般会務を協議する。

第15条

本会は,毎年1回総会を開く。ただし,必要に応じ臨時総会を開くことがある。
総会は,会長が召集して,その議長となる。
決議は,通常会員のみで議決する。

第4章 会計

第16条

本会の会計年度(事業年度)は,暦年による。

第17条

通常会員は,年会費4,000円を納入するものとする。ただし満50才以上で,会費20年分を一時に納入したものは以後の会費を要しない。
準会員は,年会費2,000円とし,修業年数に応じた会費を入学時に一括納入するものとする。

第18条

70才以上の会員は会費を免除する。

第5章 支部

第19条

本会会員多数在住の地には支部を設置することができる。

補則

第20条

本会の会則は,総会の決議によって変更することができる。

付則

本改正会則は昭和45年7月19日総会において決定即日施行する。
本改正会則は昭和50年4月 1日から適用する。
本改正会則は昭和61年6月 8日から適用する。
本改正会則は平成 8年6月 2日から適用する。
本改正会則は平成10年6月 7日から適用する。
本改正会則は平成16年7月 3日から適用する。
本改正会則は平成20年7月 5日から適用する。
本改正会則は平成22年7月 3日から適用する。
本改正会則は平成30年7月 7日から適用する。
本改正会則は令和5年7月 1日から適用する。

 

(注) 本会則は昭和25年度に制定,それ以前は金澤醫科大學(旧)十全同窓会会則により運用されていた。内容の相違は金澤醫科大學(旧)を金沢大学医学部に名称を変更した点である。